こどもエコすまい支援事業こどもエコすまい支援事業

こどもエコすまい支援事業とは

エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世代・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世代・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図る。

■ 補助の対象者

※下記の表は横スクロールできます

注文住宅の新築・
新築分譲住宅の購入
子育て世帯、若者夫婦世帯が取得する一定の性能を満たす住宅
いずれも、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域に立地する住宅を除く
リフォーム 世帯問わず対象工事を実施するリフォーム
オレンジナイトではこのリフォーム工事が対象です!オレンジナイトではこのリフォーム工事が対象です!
  • こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする。
    こどもエコすまい支援事業者とは消費者の代わりに交付申請などの手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした施工業者です。
  • リフォームする住宅の所有者であること
    所有者とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族、賃貸人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。

■ 対象となるリフォーム工事

A ① 開口部の断熱改修
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③ エコ住宅設備の設置
B ④ 子育て対応改修
⑤ 耐震改修
⑥ バリアフリー改修
⑦ 空気清浄機能・換気機能付き
エアコンの設置
⑧ リフォームの瑕疵保険への加入

①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③にいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
なお、以上の内容を踏まえて合計が5万円以上の工事が対象となります。

■ 対象とする住宅・期間

※下記の表は横スクロールできます

リフォーム 工事請負契約 工事の実施
2022年11月8日~
2023年12月31日までに締結
事業者登録を行った後に着工し、2023年12月31日までに申請完了
注文住宅の新築 工事請負契約 建築着工
2022年11月8日~
2023年12月31日までに締結
事業者登録を行った後に着工し、2023年12月31日までに着工
新築分譲住宅の購入 建築着工 売買契約
事業者登録を行った後、2023年12月31日までに着工 2022年11月8日~
2023年12月31日までに締結

■ 申請期間

2023年3月頃~遅くとも2023年12月31日(予定)
※申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表

■ 補助額・補助上限

※下記の表は横スクロールできます

①子育て世帯または若者夫婦世帯 ②既存住宅購入 1戸あたりの上限補助額
該当する 該当する 60万円
該当しない 45万円
該当しない(一般世帯) 該当する(安心R住宅に限る) 45万円
該当しない 30万円
  • 複数回行うリフォーム工事
    同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
    ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。
  • 補助上限
    原則、1戸あたり30万円を上限とします。
    ただし、3に該当する場合、補助上限がそれぞれ引き上げられます。
  • 補助上限の引き上げ
    以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。

    ①子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である。
    ・子育て世帯とは、申請時点において2004年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
    ・若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降に生まれた世帯です。

  • ②工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である
    「既存住宅の購入」は、以下のすべてを満たすものとします。
    ・不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)
    ・不動産売買契約の締結が、2022年11月8日(2022年度補正予算案閣議決定日)以降である
    ・売買代金が100万円(税込)以上である
    ・リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
    ・工事発注者が①に該当しない場合、購入する住宅が安心R住宅である
    ※「安心R住宅」は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(安心R住宅制度)を利用し、安心R住宅調査報告書が発行された住宅です。

■ 補助額・補助上限

  • 本補助金の重複について

    ・1つの住宅について「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。

    ・1つの住宅について「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅とは別の住宅において、「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。

    ・「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付の交付は受けることはできません。

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