一昨日ブログで特商法のことを書きました。それに即反応してくれ、昨日エコキュートを3件受注していますが、それぞれが契約書にクーリングオフについての文言の記載がありました。
それを受け、会社としてもそのような文言を最初から記載し、チェックを入れたらOKみたいな欄を作らないといけないなと感じます。

お客様の名前周辺は加工しましたが、実際の昨日受注分の契約書です。
リアルにこのように「エコキュートが壊れてお湯が使えないから、できるだけ早く工事をしてほしい」という依頼はたくさんあります。
昨日受注分で、今日の午後から施工のようです。
しかしそこで、お困りだろうからと善意で翌日に交換工事をし、その翌日にクーリングオフを言われ、それが通用したらリフォーム会社なんて一瞬でボコボコ潰れてしまいます。
会社側に瑕疵がなく、そのような事態にならないよう、防御力を上げておくって非常に重要だと思います。
上の契約書では、クーリングオフ期間ではあるが〜と記載があります。
ここで重要なのは「発注者からの依頼、要望で、クーリングオフ期間内である8日間の経過を待たずに施工する」という事実が第三者に理解してもらえるかどうかということです。
会社側の意思ではなく、あくまで発注者からの依頼、要望。
「キャンセルできません」とか「急がれており」また「お湯が使えないため」クーリングオフ期間内でありますが施工します、では通用しませんよね。
なぜなら発注者の意思表示であることが、第三者に対して示せていませんし、故に負けます。
「キャンセルできません」だけでは法に触れます。特商法をオレンジナイトは無視するのかと。
「急がれており」は急ぐっていうのはどういうこと?と言われます。人によって違いますし、そんな文言は係争ごとでは通用しない。
「お湯が使えないため」っていうのも同じで、いくら善意でお湯が使えなくて困るだろうと考え、やってあげたとしても、例えば裁判官はどう感じるだろうか。
おそらく「銭湯もあるし」などの代替性を唱えるし、「お湯が使えないこと」の重みとクーリングオフの適法性のそれを天秤にかけ、全然比べ物にならないと判断するだろうと私は思います。
ややこしい時代だとか、世知辛い、冷たいと感じられるかもわかりませんが、社内ではそういうことをしっかり理解し、知ったうえで人には親切にしましょうと教育をしております。
そんな時代がもうとっくにやってきております。
あたりまえにできないといけないのです。
国として、原子爆弾は持たないのが優れていることではない。
持つけど使わない。いつでも使えると言いながら、いかに使わないように日常を営むか。
独立って、戦って負けない状態を自らでつくりきるかどうかです。
話はそれましたが、この類の話、もっともっと社内はもちろん、職人皆さんにも共有していきたいと考えております。










